広島簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金二千円に処する。
右の罰金を完納することができないときはいずれも金二百円を一日に換算した期間労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
事実
起訴状記載の事実と同一であるから、ここにこれを引用する。
証拠(省略)
適条
(広島県昭和二十六年八月十日条例第三十九号)金属屑業条例第二十条、第二十三条、第十条、刑法第十八条、刑事訴訟法第百八十一条第一項
(昭和二八年五月一六日広島簡易裁判所)
起訴状記載の公訴事実
被告人は佐伯郡五日市町大字五日市九百九十九番地において父東光四六の名義にて金属屑業の許可を受けて金属屑業を為しているものであるが昭和二十七年十二月二十七日前記自己店舗において未成年者である石田悟(当十四才)より金属屑である金敷一個八貫三百匁を代金五百二十九円にて買受けたものである。